業務分野

市民生活関係

労働
近年の雇用環境の著しい変化の中で、労働者が不当に取り扱われる場面が少なくありません。残業代の不払い、名ばかり管理職、偽装請負といった次々にマスコミに取り沙汰されている問題は、その一端でありますが、こうした個別的な労働紛争は多発し、多様な事案における裁判例が積み重ねられていると同時に、労働関係諸法の立法・改正も頻繁に行われています。
当事務所では、これら労働実務に精通した弁護士が、採用から人事異動、退職・解雇に至るまで、労働契約のあらゆる段階において生起する問題をはじめ、残業代などの賃金や退職金の不払、労働条件の切り下げ、職場いじめ、セクシャルハラスメント、労災など、労働関係をめぐる一切の問題に関して法的な相談に応じます。
また、事案により、会社との交渉を担当し、近時新たに創設された労働審判制度や、訴訟など、適切な紛争解決手段を検討・利用して、労働者の権利の実現に尽力をしています。
消費者問題
近年、消費者契約法の制定や特定商取引法(旧訪問販売法)の改正など、企業が販売、提供する商品・サービスに関する消費者被害を防止するための法令の整備が進められていますが、それでも消費者被害は一向に減少しないばかりか、インターネット取引を通じた消費者被害、金融商品取引を装った詐欺的商法など、次々と新しく編み出される手法による被害態様の多様化、複雑化が見受けられます。
当事務所では、弁護士会の消費者問題対策委員会への所属や、特定の消費者問題の弁護団に加わることで、消費者問題に積極的に取り組んでいる弁護士がおり、こうした弁護士を中心として、各種の消費者被害に関する相談、紛争処理を行っています。
医療問題
医療技術が専門化・高度化してもなお、医療事故の発生を完全に失わせることは難しい状況にあります。
当事務所では、これまでに多くの医療事故に関する相談を患者側から受け、また、具体的に受任した事件において、カルテ等の証拠保全、医師・医療機関側との損害賠償についての交渉、損害賠償請求訴訟などについて、豊富な経験を有しています。
交通事故
交通事故事件では、当事者双方の行為についての事実認定、過失相殺の割合、因果関係の有無、損害額の算定などに関する実務に精通していることが何より不可欠です。また、紛争処理の過程においては、被害・損害を迅速かつ適切に填補するため、保険に関する知識が必要となります。
当事務所では、これらの実務に精通し、交通事故における紛争・訴訟処理のみならず、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどの裁判外紛争処理機関が設置する相談窓口担当などの豊富な経験を有する弁護士が、的確なリーガルサービスを提供いたします。
親族・相続
親族関係における問題(離婚、親権・監護権)や相続は、古くから、誰にでも身近に発生し得る問題ですが、核家族化・少子化や、共働き家族の増加などの社会の変化に伴い、新たな問題提起がなされ、問題の質が変化してきています。
また、これらの問題に対処する法制度や法理論も、成年後見制度の創設、人事訴訟法の改正、離婚原因における有責主義から破綻主義への流れなどの動きが新たに生まれています。
当事務所は、夫婦関係調整・婚姻費用分担、離婚、離婚に伴う慰謝料・財産分与・親権の設定、子どもとの面会交渉などに関する相談を受け、これらの紛争解決・訴訟等の対応を行っております。
また、相続に関し、遺言書の作成・遺言執行者への就任のほか、遺産分割に関する協議・調停・訴訟などについての法的アドバイスを提供しています。
さらに、成年後見、オーナー企業における事業承継などについても、場合によっては外部の税理士などと連携を図りながら、それぞれの専門的な知識・経験を有する弁護士による的確なリーガルサービスを提供しています。
なお、当事務所では、遺言書を作成することを中心とし、成年後見制度、ご存命中の財産管理、事業を営んでいる方の事業承継などに関するご相談に対応するため、「遺言相続 相談窓口」を開設しております。
詳しくは、こちらをご覧ください。
セクシャルハラスメント・DV
1990年代に広まったセクシャルハラスメントの概念は、男女雇用機会均等法においても「セクシャルハラスメント」として規定されることとなり、社会生活にも十分浸透するに至りました。また、2001年には、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(いわゆる「DV防止法」)が制定され、DV(ドメスティック・バイオレンス)の被害者が声をあげやすくなりました。
当事務所では、こうした「性」に起因する、社会的には重大な問題に関する相談を受け、加害者や勤務先との交渉・紛争処理を対応し、環境の調整を行い、また、DV防止法に基づく保護命令の申立などの裁判手続について、積極的に取り組んでおります。
債務整理・個人破産・個人再生
様々な理由から多額の借入金を背負う中小企業や個人の方については、その返済の負担により、かえって経済的な窮状から抜け出せない状況にあり、経済的な負担のみならず、精神的・肉体的な負担となっている場合もあります。
こうした多重債務者については、弁護士による介入や、法的手続を利用した、裁判所の監督の下で公平・適切な手続を経ることにより、過度な債務の返済から解放されることができます。
当事務所では、多額の債務を抱える債務者から、債務の返済方法についての相談を受け、また、債務の整理に向けた債権者との交渉、法的手続を利用する場合の申立代理人としての活動を行っております。
刑事事件・少年事件
裁判員制度の創設を受け、国民の刑事事件に対する関心は益々高まりを見せています。また、民事・商事に関する紛争において、刑事手続との関係を視野に入れた対応が求められる場面が決して少なくありません。
当事務所では、国選弁護事件であるか私選弁護事件であるかを問わず、被疑者・被告人の正当な権利・利益を擁護するため、刑事弁護活動を行っており、「公判前整理手続」を経ることとされた重大事件についても豊富な経験を有する弁護士を擁しております。
また、通常の刑事事件とは異なった側面を有し、慎重かつ迅速な対応を必要とする少年事件にも数多く携わっています。
他方で、刑事事件の被害者側においては、被害者の個人ないし企業を代理して、加害者についての捜査機関に対する刑事告訴・告発や、犯罪被害者支援活動も行っています。