業務分野
公益活動
弁護士法に定められた弁護士の使命は、基本的人権の擁護と社会正義の実現、すなわち「法の支配」の実現です。
当事務所は、このような弁護士の使命に共感する弁護士らによって構成されており、企業の法令順守(コンプライアンス)などによる法の支配の実現だけでなく、弁護士会の会務活動など各種の公益活動にも積極的に取り組んでいます。
・刑事弁護(国選弁護・当番弁護)
・子どもの権利に関する紛争・少年事件
・高齢者・消費者など社会的・経済的弱者の人権擁護
・両性の平等の確立のための活動
・外国人の権利擁護
・法曹養成
・子どもの権利に関する紛争・少年事件
・高齢者・消費者など社会的・経済的弱者の人権擁護
・両性の平等の確立のための活動
・外国人の権利擁護
・法曹養成