遺言相続

遺言相続 相談窓口のご案内

遺言相続 相談窓口のご案内

遺言相続部門について
当事務所は、浅岡輝彦弁護士・庭山正一郎弁護士らを中心として、1978年にその前身である東京八重洲法律事務所が設立されました。当事務所内の遺言相続部門[Will And Inheritance Department]に所属する弁護士が皆様からのご相談にご対応します。また、当事務所では、皆様がご利用しやすい制度とするため、「遺言相続 相談窓口」を設置しています。
弁護士 庭山 正一郎からのご挨拶
遺言・相続の主な業務内容
遺言書の作成をお勧めします
親亡き後、遺産をめぐって紛争になるケースが後を絶ちません。相続をきっかけに、兄弟姉妹が不仲になるケースもあります。そのような不幸な事態をできるかぎり避け、遺族が仲良く暮らしていけるようにするために、遺言書を作り、自らの築いた財産の帰属を生前に決めておくことをお勧めします。
遺言書の作成、保管から執行まで、高度のノウハウと所属弁護士による万全の人的態勢によりサポートします
遺言書を作るときは、民法の定める形式に従わなければなりません。形式に従わない遺言書は無効とされます。また、形式は有効でも望んだとおりの効果が発生しないおそれもあります。
当事務所では、「公正証書遺言」の形式をお勧めします。公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。
遺言書の作成
皆様のご希望をお聞きし、過去の実例や裁判例などを踏まえたうえで、あらかじめ公証人と打ち合わせて内容を確定します。
遺言書では、当事務所遺言相続部門に所属する弁護士を遺言執行者に指定していただきます。
遺言書の保管
作成された公正証書遺言の正本を、相続発生まで当事務所で保管します。
遺言書について撤回または内容の変更をしたいという場合には、随時、打ち合わせをさせていただきます。
遺言執行
遺言者について相続が生じたときは、指定された弁護士が遺言執行者としての職務を行います。指定された弁護士に職務を執行することができない事由が生じたときは、他の弁護士が代わりを努めます。
遺言書の内容を決めるにあたっては、資産状況とご希望を詳しくお聞きし、過去の実例や裁判例などを踏まえて、あらかじめ公証人と打ち合わせ、各依頼者にとって最善の遺言書となるようアドバイスします。当事務所では、遺言書作成にかかわるあらゆる相談に応じられるように、公証人や税理士との緊密なネットワークを構築していますので、ご安心ください。複雑な権利関係を含む案件にも対応が可能です。
遺言書では、原則として「遺言執行者」として当事務所遺言相続部門に所属する弁護士を指定していただきます。相続が発生したときには、遺言執行者が遺言の内容どおりに相続に関する手続を執行することになります。将来、遺言執行者に指定されていた弁護士がやむを得ない理由により職務執行に当たることができない事由が発生したときには、他の所属弁護士が代わりに遺言執行者としての職務にあたりますので、ご安心ください。
遺言書作成に付随する問題についてもアドバイスします
当事務所は、事業を営んでいる方の事業承継や、ご存命中の財産管理、成年後見制度など、遺言書の作成に関連する問題についても、税理士や司法書士などと提携してアドバイスします。
お気軽にご相談ください
あさひ法律事務所「遺言相続 相談窓口」への
お問合わせは、お電話でお願い致します。
ご相談は事前予約制となっております。
専用電話
03-5219-2025
相談料は、
45分間で1万1,000円(消費税込み)
となります。
また、ご相談いただいた結果、遺言書を作成することになった場合には、所定の金額で委任契約を締結させていただきますが、
それまでにお支払いいただいた相談料は報酬の一部に充当いたします。その場合には、委任契約を締結する前にお見積金額をご提示します。