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遺言相続
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平成30年 相続法改正について
平成30年7月に、約40年ぶりに相続法制に関する規定が大きく改正され、原則として令和元年7月1日に施行されました。
ここでは、その改正内容についてご説明します。
目次
相続の効力等に関する見直し
持ち戻し免除の意思表示の推定
預貯金債権の仮分割及び一部行使制度
遺言制度
配偶者居住権
遺留分制度
特別寄与料
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お問合わせは、お電話でお願い致します。
ご相談は事前予約制となっております。
専用電話
03-5219-2025
相談料は、
45分間で1万1,000円(消費税込み)
となります。
また、ご相談いただいた結果、遺言書を作成することになった場合には、所定の金額で委任契約を締結させていただきますが、
それまでにお支払いいただいた相談料は報酬の一部に充当いたします。その場合には、委任契約を締結する前にお見積金額をご提示します。