遺言相続

平成30年 相続法改正について

平成30年 相続法改正について

遺言制度
1. 自筆証書遺言の方式緩和(新民法968条2項等)
(自筆証書遺言)
新民法968条
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自筆し、これに印を押さなければならない。
2(新設) 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自筆することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
(1)概要
自筆証書遺言において自筆でなくてもよいもの 備考
①財産目録 ・パソコンで作成した目録
・不動産の登記事項証明書
・預貯金通帳のコピー など可能
②新財産目録による加除訂正自体 ・加除訂正の方式は旧民法と同様
旧民法では、自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を全て自分で書いて、これに印を押す必要がありました。
このような厳格な要件は、遺言者の最終意思の確認には資するものの、自筆証書遺言の簡便さを削ぐ結果を招いていました。
そこで、自筆証書遺言の活用を促進するため、新民法968条2項前段は、自筆証書遺言において、遺言本文に添付する財産目録(一部又は全部)については自筆であることを要しないことを定めました。
これにより、パソコン等による財産目録の作成が可能となるほか、不動産については登記事項証明書、預貯金については預貯金通帳のコピー等を添付して目録として使用することも可能になると考えられています。
また、加除訂正の際にも、財産目録に関する部分については、以下のとおり、自書によらない方法を認めることとされました。
①自書によらない財産目録(新財産目録)を加えて、自筆証書遺言の本文を訂正する場合
②自書によらない財産目録(新財産目録)を、従前の財産目録(自書か否かを問わない)と差し替える場合
もっとも、上記方法による場合も、加除訂正の方式は、旧民法と同様の方式でなされなければその訂正は無効となる(同条3項)ので注意が必要です。
(2)施行日
施行日:2019年1月13日
(3)留意点
方式緩和といっても、全文が自書により作成されることを許容するものではありません。
また、方式緩和に伴って生じうる偽造等を防止するため、新民法968条2項後段は、上記財産目録を自書により作成しない場合には、遺言者がその目録の毎葉(両面に記載されている場合は両面)に、遺言者自身が署名押印をする必要があると定めている点に注意が必要です。
(1)概要
自筆証書遺言は、公証役場に原本が保管される公正証書遺言と異なり、遺言作成後の紛失又は変造等のおそれがあります。
そこで、自筆証書遺言の確実な保管及び相続開始後の迅速な遺言内容の確認に資すべく、法務局における遺言書の保管等に関する法律が制定されました。
遺言者は、同法に基いて、自ら管轄の遺言書保管所に出頭して遺言書保管官に対して、保管を申請することで、同所に自筆証書遺言を保管することが可能となります。
なお、この場合、相続人等が遺言書の存在及び内容を確認できるのは遺言者の死亡後に限られ、また、保管時の状況が明らかであることから、検認の手続は不要とされました。
(2)施行日
施行日:2020年7月10日
(3)留意点
法務局における遺言書の保管等に関する法律は、自筆証書遺言を保管するための制度にとどまりますので、遺言書の内容の正確性や遺言者の遺言能力を担保するものではない点に注意が必要です。
3. 遺言執行者の権限の明確化等(新民法1007条以下)
(遺言執行者の任務の開始)
新民法1007条
遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2(新設) 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相 続人に通知しなければならない。
(遺言執行者の権利義務)
新民法1012条
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2(新設) 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 第644条から第647条まで〈受任者の義務と責任〉及び第650条〈受任者による費用等の償還請求等〉の規定は、遺言執行者について準用する。
(特定財産に関する遺言の執行)
新民法1014条
前3条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
2(新設) 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
3(新設) 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
4(新設) 前2項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
(遺言執行者の行為の効果)
新民法1015条
遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示して下行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。
(遺言執行者の復任権)
新民法1016条
遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみ負う。
(1)概要
●新民法における遺言執行者
法的地位 「遺言の内容を実現するため」の権利義務を有する者
行為の効果 「相続人に対して直接に効果を生ずる」
任務等 遺言内容を相続人に通知
復任権あり(遺言者に別段の意思表示があればそれに従う)
特定遺贈の履行は遺言者執行者のみが行うことができる
受益相続人の対抗要件具備のため必要な行為可能
従来、遺言執行者の法的地位については、「相続人の代理人とみなす」との規定があるのみであり、遺言者の意思と相続人の利益対立が生じた場合等に、遺言執行者の当事者適格性が争われる事案が少なくありませんでした。
そこで、新民法1012条1項は、遺言執行者の法的地位を「遺言の内容を実現するため」の権利義務を有する者であると定め、遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は「相続人に対して直接にその効果を生ずる」ことが明確にされました(新民法1015条)。
また、遺言執行者が任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に対して通知しなければならないとする規定が設けられた点(新民法1007条2項)、遺言者に別段の意思表示があった場合を除き、遺言執行者が自己の責任で第三者に任務を行わせることができるようになった点(新民法1016条1項)も重要な改正点です。
そのほか、特定遺贈がなされた場合、遺言執行者があるときは、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができるものとされました(新民法1012条2項)。
さらに、相続させる旨の遺言(新民法では「特定財産承継遺言」といいます。)がなされた場合、遺言執行者は、その遺産を取得した相続人(受益相続人)が対抗要件を具備するために必要な行為をすることができるものとされました(新民法1014条2項)。
旧民法のもとでは、受益相続人のみが対抗要件を具備でき、遺言執行者には、原則として、その権利も義務もないとされていたものを変更することとなりました。
なお、対象財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、上記対抗要件具備行為のほか、当該預貯金の払戻請求及び解約申し入れ(特定財産承継遺言の目的がその預貯金債権の全部である場合に限る)をすることができるようになりました(同条3項)
(2)施行日、経過規定
上記就任時の通知義務及び第三者への委任についての改正は、2019年7月1日以降に遺言執行者が就任する場合に適用されます。
遺言者が2019年6月以前に亡くなった場合でも、遺言執行者が同年7月1日以降に就任すれば、新民法が適用されます。
特定財産承継遺言についての改正は、当該遺言が2019年年7月1日以降になされた場合に適用されます。
(3)留意点
就任時の通知義務の規定が新設された点及び相続させる遺言に関する対抗要件具備には留意が必要です。
なお、通知義務の対象に受遺者は含まれていません。
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