遺言相続

詳しい料金表

詳しい料金表

遺言書作成
(1)基本
資産価額について300万円以下の部分 20万円
300万円を超えて3000万円以下の部分 1.0%
3000万円を超えて3億円以下の部分 0.3%
3億円を超える部分 0.1%
(2)特に複雑または特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者の協議により定める額注:土地価格は路線価、建物価格は固定資産税評価額を基準とします。
(3)計算の方法
例えば、資産総額が、①1000万円の場合には、300万円以下の部分として20万円、300万円から1000万円の部分として700万円の1%である7万円を加算して合計27万円となります。
また、②1億円の場合には、同様に加算すると、300万円以下の部分が20万円、300万円から3000万円の部分として2700万円の1%である27万円と3000万円から1億円の部分として7000万円の0.3%である21万円の合計68万円となります。
なお、遺言書作成には入念な相談と検討が必要ですが、遺言書作成をご依頼いただいた場合には、上記の作成費用とは別に相談料や検討費用をご請求することはありません。
遺言書保管
1か月あたり500円
遺言執行
(1)基本
資産価額について300万円以下の部分 30万円
300万円を超えて3000万円以下の部分 2.0%
3000万円を超えて3億円以下の部分 1.0%
3億円を超える部分 0.5%
(2)特に複雑または特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者の協議により定める額
(3)遺言執行に裁判手続を要する場合
上記(1)または(2)に裁判手続に要する弁護士報酬を加算
*別途、公証役場での公正証書作成費用や資料取寄費用などの実費が必要となります。
(公証役場の手数料は、例えば相続人3名が均等に相続するときで、資産総額が1000万円の場合には、約4万5千円、1億円の場合には約10万円となります)
お気軽にご相談ください
あさひ法律事務所「遺言相続 相談窓口」への
お問合わせは、お電話でお願い致します。
ご相談は事前予約制となっております。
専用電話
03-5219-2025
相談料は、
45分間で1万1,000円(消費税込み)
となります。
また、ご相談いただいた結果、遺言書を作成することになった場合には、所定の金額で委任契約を締結させていただきますが、
それまでにお支払いいただいた相談料は報酬の一部に充当いたします。その場合には、委任契約を締結する前にお見積金額をご提示します。